20-01_不整形地の評価

 

【質疑内容】

不整形地の評価について説明してください。

 

【回答内容】

1 関係法令等

財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます。)20《不整形地の評価》は、不整形地(三角地を含みます。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により評価通達15《奥行価格補正》から評価通達18《三方又は四方路線影響加算》までの定めによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、評価通達付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた評価通達付表5「不整形地補正率表」に定める補正率(以下「不整形地補正率」といいます。)を乗じて計算した価額により評価する旨定めています。

(1) 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法

(2) 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法

(3) 不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」といいます。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法

(4) 次図のように近似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として計算する方法

 

2 回答

不整形地は、画地の全部が宅地としての機能を十分に発揮できない場合があり、整形地に比してその価額が低くなることから、標準的な整形地としての価額である路線価を不整形の程度に応じて補正した上で、その価額を評価することとなります。

そこで評価通達20は、不整形地の形状等により、上記1の(1)ないし(4)の4類型を具体的に示し、不整形地補正率適用前の価額を求めることができることとしていいます。

この場合、上記1の(1)ないし(4)のいずれ方法を採用するかは、いずれか有利な方法、すなわち、不整形地の価額が最も低くなる方法を採用することとなります。

なお、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額より低い価額となる場合には、不合理な結果とななるため、不整形地としての評価は行わないことに留意してください。

 

 

作成日:令和7年9月24