【質疑内容】
甲は、令和X年中に、特定口座(簡易申告口座)において上場株式等に係る譲渡損失の金額200万円が生じ、当該譲渡損失金額200万円について、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付した上で、当該年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の確定申告書を法定申告期限までに提出しました。
甲は、令和Ⅹ+1年に、特定口座(簡易申告口座)において上場株式等に係る譲渡所得等の金額150万円を得ましたが、当該年分の所得税等の確定申告書を法定申告期限まで提出しませんでした。
この場合、令和Ⅹ+1年分の所得税等の期限後申告書を提出することにより、令和X年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額200万円を令和X+1年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額150万円から繰越控除をし、さらに、控除しきれなかった金額50万円を令和X+2年分以後に繰り越すことができますか。
また、令和X+1年中における上場株式等に係る譲渡が、譲渡所得等の金額150万円ではなく、譲渡損失の金額150万円であった場合はどうですか。
【回答内容】
1 関係法令等
(1) 租税特別措置法第2条《用語の意義》第2条第1項本文及び同項第10号は、第2章《所得税法の特例》において、確定申告書という用語の意義は、所得税法第2条第1項《定義》第37号に規定する確定申告書をいう旨規定しています。
(2) 所得税法第2条第1項本文及び同項第37号は、この法律において、確定申告書という用語の意義は、第2編第5章第2節第1款及び第2款(第166条において準用する場合を含みます。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含みます。)をいう旨規定しています。
2 回答
租税特別措置法第2条第1項第10号及び所得税法第2条第1項第37号の規定により確定申告書には期限後申告書も含まれるため、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付した令和X+1年分の期限後申告書を提出することにより、令和X年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額200万円を令和X+1年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額150万円から繰越控除をし、さらに、控除しきれなかった金額50万円を令和X+2年分以後に繰り越すことができます。
また、令和X+1年中における上場株式等に係る譲渡が、譲渡所得等の金額150万円ではなく、譲渡損失の金額150万円であった場合、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付した令和X+1年分の期限後申告書を提出することにより、令和X年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額200万円及び令和X+1年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額150万円の合計350万円を令和X+2年分以後に繰り越すことができます。
なお、特定口座(簡易申告口座)ではなく、一般口座及び特定口座(源泉徴収選択口座)であった場合も同様です。
作成日:令和7年9月24日
