遺言の方式

 

遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言及び③秘密証書遺言の3種類があり、いずれも、法律によって厳格な方式が規定されており、その方式に従わない遺言は、全て無効となります。例えば、録音データや録画データは、遺言として、法律上の効力はありません。

 

◎ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書し、かつ、日付及び氏名を記載した上で、押印することにより作成します。

なお、平成31年1月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書などを財産目録として添付したりすることが認められるようになりました。この場合、これらの財産目録には、遺言者が各ページ(手書でない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。

このように、添付する財産目録については、手書でなくてもよくなったのですが、財産目録以外の遺言書の全文は、遺言者が手書しなければなりません。

 

◎ 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名及び押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名以上の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2名以上とともにその封紙に署名及び押印をすることにより作成します。

以上の手続により、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。

なお、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、遺言書は、パソコン等を用いて文章を作成しても、第三者が筆記したものでも、差し支えありません。

 

◎ 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名以上に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。

 

 

作成日:令和7年9月24