遺留分とは、遺留分権利者について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈をし、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することでき、これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があり、通常、内容証明郵便等により意思表示を行い、当事者間で話合いを行います。
遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。また、相続の開始時から10年を経過したときも同様です。
作成日:令和7年9月24日