遺産分割前の相続預金の払戻し

 

最高裁判所平成281219日大法廷決定により、相続された預貯金債権(以下「相続預金」といいます。)は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。これにより、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、相続預金の払戻しができませんでした。

 

そこで、相続預金について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設され、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、令和元年7月1日から施行されました。

 

この遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると、相続預金のうちの一定額については、取引金融機関の窓口で払戻しを受けられます。

 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、大別すると、家庭裁判所の判断を経ないで相続預金の払戻しを認める制度と、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度とに分かれます。

 

1 家庭裁判所の判断を経ないで相続預金の払戻しを認める制度

各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に次の算式で求められる額について、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限となります。

単独で払戻しをすることができる額=

相続開始時の相続預金の額(口座・明細基準)×1/3×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分

なお、取引金融機関の窓口で必要となる書類等は、①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本又は全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、②相続人全員の戸籍謄本又は全部事項証明書及び③相続預金の払戻しを希望する相続人の印鑑証明書です。

 

2 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度

家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度は、家庭裁判所の判断により払戻しができる制度で、家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部又は一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。単独で払戻しができる額は、家庭裁判所が仮取得を認めた金額となります。

なお、取引金融機関の窓口で必要となる書類等は、①家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、加えて審判確定証明書)及び②相続預金の払戻しを希望する相続人の印鑑証明書です。

 

 

作成日:令和7年9月24