譲渡所得の必要経費

 

譲渡所得の金額の計算において、「収入金額から必要経費を控除して計算する。」と耳にすることがあります。

 

しかしながら、所得税法上「必要経費」という概念があるのは、不動産所得、事業所得、山林所得及び公的年金等以外の雑所得のみで、譲渡所得には、「必要経費」という概念はありません。

 

譲渡所得の金額は、所得税法第33条第3項に規定されているとおり、その年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額により計算します。

 

 

作成日:令和7年9月24