いわゆる特殊詐欺など詐欺による被害にあった場合、所得税の雑損控除として、総所得金額などから控除することができるでしょうか。
所得税法第72条《雑損控除》第1項は、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する一定の資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合には、所定の方法により計算した金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する旨規定しています。
国税不服審判所平成23年5月23日裁決は、要旨、次のとおり判断しています。
請求人は、いわゆる振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失(本件損失)が、雑損控除制度の趣旨・目的に照らせば所得税法第72条第1項に規定する「災害又は盗難若しくは横領」による損失、又は「災害」による損失、「盗難」による損失若しくは「横領」による損失のいずれかの損失に当たる旨主張する。
しかしながら、「災害」、「盗難」及び「横領」はいずれも別個の概念であること、また、①上記詐欺の犯人が指定した口座に3回にわたり振込送金した請求人の行為(本件各振込み)自体が、請求人の意思に基づいてなされているから、本件損失は「災害」による損失に当たらないこと、②「盗難」の意義は「財物の占有者の意に反する第三者による当該財物の占有の移転」と解されるところ、本件各振込みが請求人の意思に基づいてなされているから、本件損失は「盗難」による損失に当たらないこと、③「横領」の意義は「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されるところ、請求人が振り込んだ金銭に対する所有権は本件各振込みを終えた時点で、当該金銭に対する占有とともに上記詐欺の犯人側へ移転したと認められ、当該犯人はそもそも請求人の物の占有者ではないから、本件損失は「横領」による損失に当たらないことから、本件損失は、所得税法第72条第1項に規定する「災害又は盗難若しくは横領による損失」には当たらない。
したがって、いわゆる特殊詐欺など詐欺による被害にあった場合には、現在施行されている所得税法の下においては、雑損控除として、総所得金額などから控除することはできません。
作成日:令和7年9月24日