税務署長が行った処分に不服があるときは、所定の期間内に、税務署長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求により、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
◎ 再調査の請求
税務署長が行った更正や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」をすることができます。また、処分を受けた納税者の選択により、再調査の請求を経ずに、直接国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることもできます。
再調査の請求を受けた税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて再調査を行い、その結果を「再調査決定書」により納税者に通知します。
◎ 審査請求
税務署長が行った更正や決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定を経た後の処分になお不服があるときは、「再調査決定通知書」を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。
◎ 訴訟
国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に「訴訟」を提起することができます。
作成日:令和7年9月24日