◎ 相続人申告登記
不動産の所有者を明確にし、不動産取引の円滑化や固定資産税の適正な課税などを目的として、令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました(相続登記の義務化前の相続も対象となっており、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。)。
しかし、遺産分割協議が成立しそうにない場合や、登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合など、期限内に相続登記をすることが困難な場合もありえます。
そこで、このような場合でも簡易に相続登記の義務を履行することができるよう、相続登記の義務化とともに、相続人申告登記という制度が創設されました。
◎ 相続人申告登記のメリット
相続人申告登記には、次の1ないし5に掲げるようなメリットがあります(ただし、権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記をする必要があることや、遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できないといった留意点があります。)。
1 自らが登記上の所有者の相続人であることなどを期限内に申し出ることで、相続登記の義務を履行できる。
2 特定の相続人が単独で申出をすることができる。
3 Webブラウザ上でも電子署名不要で手続が可能である。
4 法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要である。
5 登録免許税がかからない。
詳しくは、法務省ホームページの「相続人申告登記について」に掲載されています。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html)
作成日:令和7年9月24日