本拠と拠点

 

本拠と拠点は類義語ですが、大きな違いは、本拠は1か所だけで、「拠点」は複数でもよいという点にあります。

 

租税特別措置法第35条第1項の自己の居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例において、昭和46年8月26日付直資4-5ほか「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(以下「措置法通達」といいます。)35-6が準用する措置法通達31の3-2は、「・・・その居住の用に供している家屋とは、その者が生活の拠点として利用している家屋(一時的な利用を目的とする家屋を除く。)をいい、・・・」と定めています。

 

すわなち、租税特別措置法第35条第1項の自己の居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例においては、その居住の用に供している家屋であるか否かは、本拠ではなく、拠点であるか否かによって判断することとなります。

 

 

作成日:令和7年9月24