未支給年金

 

年金を受けている者が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその者と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた者が亡くなった当時、その者と生計を一にしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他①から⑥以外の3親等内の親族で、未支給年金を受ける順位は、①から⑦の順です。未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません(未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。)。

 

未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

なお、遺族が支給を受けた当該未支給年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

 

 

作成日:令和7年9月24