投資一任契約

 

投資一任契約とは、投資家が投資判断の全部又は一部を金融商品取引業者等に一任し、その投資判断に基づき投資家のために投資を行うのに必要な権限をその金融商品取引業者等に委任することを内容とする契約をいい(金融商品取引法第2条第8項第12号ロ)、投資一任契約に基づいて資産の管理・運用を委託する口座のことを投資一任口座といいます。

 

すなわち、投資一任契約とは、投資に関連する取引を行う際に必要な権限を委任する契約のことで、投資一任契約が締結されると、金融商品取引業者等が投資家に代わり投資全般の管理・運用を行うこととなります。

 

また、投資一任契約に基づくサービスを総称して投資一任サービスといわれています。この投資一任サービスは、様々な金融機関が取り扱っており、その名称や商品名は、これを取り扱う金融機関によって異なりますが、一般的に「ファンドラップ」や「SMA(Separately Managed Accountの略)」などは投資一任サービスのことを指しています。

 

 

作成日:令和7年9月24