所有不動産記録証明制度

 

相続登記の義務化に伴う環境整備の一環として、不動産登記法の改正により、所有不動産記録証明制度が、令和8年2月2日施行に施行されました。

 

所有不動産記録証明制度は、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度で、不動産登記上の名義人の住所及び氏名を基に、その名義人が所有している全国の不動産を一括で調べることができる制度です。詳細については、法務省ホームページの「所有不動産記録証明制度について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html)に掲載されています。

 

なお、改正後の不動産登記法第119条の2《所有不動産記録証明書の交付等》は、次のとおり規定しています。

 

◎ 不動産登記法第119条の2

一 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。

二 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。

三 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。

四 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。 

 

更新日:令和8年3月18

 

作成日:令和7年9月24