国税不服審判所

 

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に設置された機関で、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。

 

国税不服審判所は、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としており、審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。

 

裁決は、行政部内の最終判断であり、原処分庁(税務署長や国税局長など)は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。

 

なお、国税不服審判所は、一定の手続を経て、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決を行うことができます。

 

 

作成日:令和7年9月24