処分証書

 

処分証書とは、法律行為や意思表示が記載された文書のことで、その成立の真正が証明されれば、記載された内容の法律行為がされたと推定される強い証拠力を持つとされています。

 

例えば、売買契約や賃貸借契約などその契約の内容が記載された契約書、遺言者の遺言内容が記載された遺言書などが処分証書に該当します。

 

処分証書の法理とは、契約書などの「処分証書」の成立が真正であると認められれば、特段の事情がない限り、その書面に記載された法律行為(契約など)が行われたと推定されるという考え方です。

 

成立の真正とは、処分証書が作成者の意思に基づいて作成されたと認められることで、処分証書の成立の真正が認められれば、特段の事情がない限り、記載されたとおりの法律行為が行われたものと推定されます。

 

しかしながら「推定」であることから、偽造や錯誤など、特段の事情があれば覆される可能性があり、課税庁が疑義があると判断した処分証書については、特段の事情を認定し覆すこともあります。

 

 

作成日:令和7年9月24