借用概念と固有概念

 

租税法が用いている概念の中には、借用概念と固有概念という2種類の概念があります。

 

まず、他の法分野で用いられ、既にはっきりした意味や内容を与えられている概念で、他の法分野から借用しているという意味でこれを借用概念といいます。

 

次に、他の法分野では用いられておらず、租税法が独自に用いている概念で、これを固有概念といいます。

 

例えば、相続税法の規定における「相続」という用語の意義は、相続税法において定義規定はありません。「相続」という用語の意義、すなわち、概念は、民法に規定する「相続」の借用概念で、その典型例とされています。同じく、相続税法の規定における「贈与」も同様です。

 

 

作成日:令和7年9月24