任意調査の種類

 

◎ 税務署の調査官による調査

一般的に多くの方が受けているのが税務署の調査官による調査で、相続税調査の場合、通常、2人の調査官が被相続人や相続人の自宅などで調査を行います。

 

◎ 税務署の特別国税調査官による調査

高額な事案や複雑困難な事案について、税務署の特別国税調査官による調査が行われます。相続税の場合、通常、特別国税調査官(資産課税事務担当)と特別国税調査官付の調査官が被相続人や相続人の自宅などで調査を行います。

 

◎ 国税局資料調査課の職員による調査

任意調査の一つですが、「ミニ査察」とか「令状なき強制調査」とも言われるほど厳しい調査で、国税局資料調査課の職員だけで行う調査と、税務署の調査官と合同で行う調査があります。

 

◎ 特別国税調査官(総合調査担当)による調査

特別国税調査官(総合調査担当)による調査は、税目横断調査を行います。すなわち、所得税、法人税、相続税、消費税などを全て同時に調査するというもので、いずれかの税目を基幹税目として調査を行います。

例えば、会社の代表者が亡くなり相続が開始した場合には、相続税と法人税の調査が同時に行われ、また、その代表者が個人でも事業を行っている場合には、相続税、法人税に加え、所得税の調査も同時に行われます。

 

◎ 特別国税調査官(開発調査担当)による調査

特別国税調査官(開発調査担当)による調査は、通常の調査を行いますが、その主眼は「資料情報の収集」にあります。

通常の調査を行いながら、今後有効となり得るような各種の資料情報を収集し、これを各署へ提供するというものです。

 

 

作成日:令和7年9月24