不動産の相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権を相続人に名義変更する手続のことで、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化は、不動産を相続した人が、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付けるものです。これは、不動産の所有者を明確にし、不動産取引の円滑化や固定資産税の適正な課税などを目的としています。
なお、相続登記の義務化前の相続も対象となっており、義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
作成日:令和7年9月24日